PCT出願に次ぎインドにおける国内特許出願をファイリング
PCT (特許協力条約) 出願は、一般的に「国際出願」と認識され、目標であるPCT加盟国において特許出願人がファイリングする特許出願を優先日から30ヶ月あるいは31ヶ月以内に促進させるものである。
PCT出願に基づく各PCT加盟国においてファイリングされた特許出願はあまねく「国内段階出願」と呼ばれている。
タイムライン
インドでは、国内段階出願はPCT出願の優先日から31ヶ月以内にファイリングすることができるにしても、時間が延長できない。
必要な言語
インドにおける国内段階出願は英語またはヒンディ語(公式言語)で行うことができる。ヒンディ語は一つのオプションでありながら、インド人の出願人まで特許出願をファイリングする際に英語の方を選択するということで、実際的には、英語で国内段階出願をファイリングした方がいいと思われている。
英語で翻訳された優先権書類はPCT出願の優先日から31ヶ月以内にファイリングしなければならないということに注目すべきである。
審査
インド特許局(IPO) は、出願人が審査請求を行ってから国内段階出願を待ち行列に入れるため、なるべく早く審査申請を行うことが勧められている。
出願人は、優先日から48ヶ月以内に審査申請を行うことができる。48ヶ月以内に審査申請を行えない状況になったら、特許出願が失敗になる恐れがある。
一方、出願人が31ヶ月前に国内段階出願をファイリングすることに成功して審査申請を行ったとしても、IPOはその国内段階出願を31ヶ月後のみに待ち行列に入れることにする。もし、出願人がIPOに国内段階出願を31ヶ月前にしてほしいならば、料金(上表に記載されている)を支払ってエクスプレスリクエストをすることが勧められている。
出願は審査の行列を入れられた場合は、IPOが最初の審査報告書(FER)審査請求日から6ヶ月以内に送付されることになっている。しかし、IPOの仕事量によって、実際は審査報告書が送付されるまで、もっと長い時間を要する。
FERが一旦発行されたら、出願人が審査員による異議を解決する期間は12ヶ月となる。 法定費用は特許出願人の類別によって決められている。インド特許局(IPO)は出願人を3つに分けている。
1. 自然人
2. 非自然人
3. 非自然人– 非小規模団体
特許を出願する個人は自然人とされる。一方、団体は他の2つの類別に属する。
1. 非自然人– 小規模団体
2. 非自然人– 非小規模団体
例えば、会社といった法人団体はこういう類別に属する。1通の特許出願には複数の出願人が存在する場合があって、その中では第一類に属しない出願人が存在したとしても、この特許出願をファイリングする出願人は他の類別に属すると考えられている。
非自然人である出願人は下記の2つの類別に属する。
1. 非自然人– 小規模団体
2. 非自然人– 非小規模団体
特許局は自然人の出願人から最低限の料金を、非自然人–非小規模団体の出願人から最大限の料金を徴収する。また、特許局が非自然人–非小規模団体の出願人から徴収する料金は非自然人–小規模団体の出願人が支払う額の2倍である。非自然人の出願人が「小規模団体」資格を請求する場合は、こちらをご覧ください。
国内段階出願をファイリングするためのIPO費用は下記の通りである:
特例
仕様修正
IPOによってファイリングされる特許仕様はWIPOにおけるPCTの下でファイリングされるものと同じでなければならない。PCTの下でなされた修正案19及び34は IPOに通用するとされている。
国内段階出願をファイリング際に、出願人が修正された仕様(PCT仕様と比較)のファイリングを希望する状況がある。そういう状況では、最初からPCTの下でその仕様をファイリングしておかなければならない。そうすれば、出願人は所定の手数料を支払って、特許仕様を修正する出願に加えて、修正された仕様をファイリングすることができる。
この文章によって、インドにおける国内段階出願をファイリングする際のニュアンスをご理解いただきたいと存じております。下記の文章をお気に召されたら幸いでございます:
· インドでは、特許出願をファイリングしてから審査を受けるまでどのくらいかかる?
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